個人で事業を行っていた者が平成30年分の
確定申告書を提出する準備をしていたところ、
平成31年3月1日に脳梗塞で倒れ、4日後の3月5日に亡くなりました。
結局その事業主は平成30年分の確定申告書を提出していないのですが、
この平成30年分の確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか?
平成30年分の確定申告は、被相続人の相続人が手続きを行います。
この場合の手続きは“準確定申告”といい、
当該準確定申告書の提出及び納付期限は、
平成31(2019)年7月5日となります。
確定申告書を提出すべき者が
その年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に
当該申告書を提出しないまま死亡した場合には、
その者の相続人が、原則としてその相続の開始があったことを
知った日の翌日から4ヶ月以内に、その提出すべき年分の
確定申告手続きを行います。
この場合には、平成30年分の確定申告書の提出期限である
平成31年3月15日までに当該申告書を提出することなく、
平成31年3月5日にお亡くなりになっています。
そのため、被相続人の相続人が、3月6日から4ヶ月以内、
つまり7月5日を期限として、平成30年分の準確定申告書を提出し、
納付税額が発生する場合には納税することとなります。
なお、被相続人の平成31年分の確定申告(平成31年1月1日から死亡した日まで)
についても、平成30年分と同様に相続人が手続きを行うこととなります。
この場合も平成30年分と同様、
原則としてその相続の開始があったことを知った日の
翌日から4ヶ月以内の手続きとなることから、
7月5日までに準確定申告書を提出し、
納付税額が発生する場合には納税することとなります。
□■□手続から申告までワンストップでお手伝い 亀戸・錦糸町相続サポートセンター□■□